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退職の種類(退職金について)

退職の種類(退職金について)

今回は、退職の種類について説明します。



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



解雇

会社の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴い、解雇(使用者からの労働契約の解除)が行われることがある。



通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合



少なくとも30日前の予告

30日分以上の平均賃金の支払

のいずれか(併用可)をしなければいけないが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けると解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなる。





雇用保険上の退職の扱い

雇用保険受給資格者の場合、離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。会社都合の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、一般に自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。



退職金

退職における特別手当として退職金を定める事業者が存在する。



退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。



なお、一般労働者にまでひろく退職金制度がいきわたっているのは、日本ぐらいである。